A. 通勤中の転倒は「通勤災害」として労災保険が適用されます。会社は①労災申請のサポート、②再発防止策の実施が基本対応です。会社に安全配慮義務違反がない限り、損害賠償責任は原則生じません。
通勤中のケガは「労災」になる?
従業員が通勤中にケガをした場合、労働者災害補償保険法(労災保険)の「通勤災害」として対応します。
適用対象となるのは、自宅と就業場所の間を合理的なルートで移動中に起きた事故です。
寄り道や私的な立ち寄りの後に発生したケガは対象外になるケースがあるため、まずけがをした際の状況を本人から詳しく確認しましょう。
認定されれば、治療費・休業補償(給付基礎日額の80%相当)が労災保険から支給されます。
会社がすべき手続きと対応
会社が直接、労災の申請主体になるわけではありませんが、従業員が申請する際に必要な証明書類(様式第16号の3など)へ災害発生日や状況などにつき、証明を求められます。
対応の流れは以下のとおりです。
- 従業員から状況を確認する
- 労災指定病院を案内し、「労災扱い」で受診するよう伝える
- 指定外の病院に受診済みの場合は、一旦立替払いとなるため、後日請求できる旨を案内する
- 従業員に「通勤災害の療養給付請求書(様式第16号の3)」の取得・記入を案内し、記載された事実について会社が異論がない場合、会社証明欄に記名する
- 休業補償が必要な場合は「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」も同様に対応する
なお、通勤災害は会社の業務外で起きた事故のため、原則として労働者死傷病報告の提出は不要です。
また、通勤は会社の業務ではないため、原則として会社の損害賠償責任は生じないと考えられますが、会社の安全配慮義務違反や業務との因果関係が認められると、責任を問われるケースもあります。
梅雨・悪天候時の再発防止策
安全配慮義務の観点から、会社は従業員の安全に配慮する義務があります。
梅雨の時期は、以下のような対策が有効です。
- 注意喚起メールの配信:雨天時の転倒リスク、滑りやすい路面への注意を周知
- 通勤手段・服装の案内:滑りにくい靴の着用推奨、動きやすい服装での通勤許可
- テレワークや時差出勤の推奨:悪天候時のリスクそのものを減らす選択肢の提示
こうした対策は義務ではありませんが、取り組むことで、万一の際に「安全配慮で行なった」という根拠にもなりえます。
従業員の通勤中のけがについてのまとめ
従業員の通勤中の転倒は労災(通勤災害)として対応し、会社は申請書類への証明が求められます。
けが発生時の対応に加え、悪天候時の注意喚起など、再発防止策も忘れずに行いましょう。
「何から手をつければいいかわからない」という場合は、社会保険労務士法人飯田橋事務所にお気軽にご相談ください。





