労働保険事務組合業務

労働保険事務組合業務


労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

労働保険の事務処理について、国(厚生労働大臣)の認可を受けた中小事業主の団体です。
事業主に代わって労働保険料の計算や申告納付、関係官庁への書類の提出など
労働保険に関する事務処理の一切の手続きを事業主に代わって行う団体です。(飯田橋事務所に併設)

労災保険に特別加入が可能です

労災保険に加入することができない事業主(社長・役員)・家族従事者なども、
労働保険事務組合に委託すれば、国の労災保険に特別加入できます。

委託できる事業主の範囲

業種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
その他の事業300人以下

委託できる事務の範囲

概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は含まれません。

委託のメリット

労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図れます。

労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。

通常では労働保険に加入することができない事業主や家族従事者の方でも、労災保険に特別加入することができます。

労災保険一人親方(建設事業)も特別加入が可能

労働者を使用しないで事業を行うことを
常態とする自営業者及び
その事業に従事する家族従事者も、
国の労災保険に特別加入が可能です。

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及び
その事業に従事する家族従事者も、国の労災保険に特別加入が可能です。

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