時間外労働等の上限規制の注意点をおさらいしましょう

2019年4月に施行された働き方改革関連法案の中でも中小企業にとって関心が高く適切

な労務管理が求められる「罰則付きの時間外労働の上限規制」ですが、いよいよ中小企業も2020年4月より適用開始となります。そこで今回は、注意点を含めたおさらいをしたいと思います。

目次

 新しいルール

 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

【36協定】 1日8時間、週40時間を超える労働をさせる場合は労使間で36協定を締結し、事業場を管轄する労働基準監督署に届出をしなければならないことは今までも同様でしたが、36協定の上限である月45時間・年360時間が厚生労働大臣の告示(上限を超えて労働させても罰則はない)から罰則付きの上限(月45時間・年360時間は変わらず)として法律に規定されました。

【特別条項】 臨時的な特別の事情により36協定を超える時間外労働を行わせる必要がある場合は、特別条項付きの36協定(特別条項に上限は設けられていなかった)を締結することで1年の半分(6ヵ月)までは時間外労働が事実上無制限となっていましたが、法改正により、月100時間未満(休日労働含む)・2~6ヵ月平均80時間以内(休日労働含む)・年720時間以内という上限が設けられ(月45時間を超えることができるのは「年6ヵ月まで」は変わらず)こちらも罰則付きの上限と規定されました。

複雑な勤怠管理

 時間外労働の上限規制により今まで以上に勤怠管理が複雑になります。

【今まで】

・1日8時間越え_残業として集計①

・1週40時間越え_残業として集計②

・法定休日以外の休日労働時間_残業として集計③

・法定休日の労働時間_休日残業として集計④

・①+②+③の合計>45時間の場合は特別条項を適用(年6ヵ月まで)

【上限規制後】

・1日8時間越え_残業として集計①

・1週40時間越え_残業として集計②

・法定休日以外の休日労働時間_残業として集計③

・法定休日の労働時間_休日残業として集計④

・①+②+③の合計>45時間の場合は特別条項を適用(年6ヵ月まで)

追加:①+②+③+④≦100時間を確認(残業時間と休日労働の合算でみるので注意です

追加:2~6ヵ月平均の①+②+③+④≦80時間をそれぞれ確認(残業時間と休日労働の合算でみるので注意です

不思議な上限ルール

   今回の上限規制は臨時的な特別の事情があっても年間720時間を超えて労働者を働かせることはできない・・・ということでもないようです。

中小企業F社で働くAさん1年間の残業を見てみましょう。

【F社の特別条項付き36協定の締結内容の一部】

・36協 定:月45時間・年360時間・法定休日1日8時間を1ヵ月3回まで

・特別条項:月100時間・年720時間

【Aさんの各月と年間の残業・法定休日労働状況】

①残業は月45時間、75時間、45時間と交互に繰り返し、年間上限の720時間だった。

②法定休日労働は毎月8時間×2日行い年間法定休日労働は192時間だった。

これは法令違反となるでしょうか?

・年間720時間の上限・・・・・・〇

(年間残業時間720時間と法定休日労働192時間の合計は912時間にもなりますが、年間上限には法定休日労働は含みません)

     ・各月の時間外労働と法定休日労働の合計100時間未満・・・・・・〇

(月45時間の残業+月16時間の法定休日労働=61時間、月75時間の残業+月16時間の法定休日労働=91時間)

     ・各月の時間外労働と法定休日労働の合計が2~6ヵ月平均80時間未満・・・・・・〇

(月45時間の残業+月16時間=61時間、月75時間の残業+月16時間=91時間を繰り返すので、2ヵ月平均=76時間、3ヵ月平均=71時間、4ヵ月平均=76時間、5ヵ月平均=73時間、6ヵ月平均=76時間)

     ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヵ月まで・・・・・・〇

(時間外労働の月45時間には法定休日労働時間は含みませんので、対象となるのは月75時間残業を行った6ヵ月)

  Aさんのケースでは年間残業時間720時間と法定休日労働192時間の合計は912時間にもなりますが、今回の上限規制には抵触しないようです。(実際に法定休日以外の残業が多くならないように、積極的に法定休日労働をさせていた企業があることも聞いたことがあります。)しかし、現在の社会情勢や新規採用を考えると、法定休日労働を含めた残業時間の削減を進めていくことが重要ですので、安易に法定休日労働を増やすことは避けた方がよいでしょう。

まとめ

 いよいよ2020年4月より中小企業も時間外労働の上限規制の適用開始となります。

2~6ヵ月平均の時間外労働と法定休日労働の合計が80時間以内であることを管理する必要など、勤怠管理が複雑化します。現在はクラウドでの勤怠管理システム等が続々登場しており、アラート機能の設定により2~6ヵ月平均の時間外労働と法定休日労働の合計が80時間に近づくと教えてくれるものもあるようです。こういったものを利用して会社の管理部門の効率化も検討されてはいかがでしょうか?社会保険労務士法人 飯田橋事務所ではクラウド勤怠システムの導入支援も行っておりますので、導入に関するご相談等につきましては、ぜひ当事務所事務所相談会をご利用ください。

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