特別加入制度「建設業の一人親方等」について

以前、労災保険の「特別加入制度」についてブログを掲載いたしました。

今回はその中の「建設業の一人親方等」をご説明いたします。

目次

特別加入制度とは?

特別加入制度とは、本来労働者の業務上または通勤による災害に対して保険業務を行う労災保険を、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人に特別に任意加入を認めている制度です。

建設業の一人親方等とは?

労働者を使用しないで「土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)」を行うことを常態とする人です。

近年、労災保険に加入していないと建設現場に入れないのが一般的です。

「労災保険に加入していないので建設現場に入れない!仕事ができないので、今すぐ加入したい!」とお困りの一人親方から多くお問い合わせがあり、ご加入いただいております。

加入したらどうなる?

業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、併せて特別支給金が支給されます。

保険給付の種類支給事由給付内容特別支給金
療養(補償)給付病院等で治療する場合必要な治療が無料で受けられますありません
休業(補償)給付傷病の療養のため労働することができない場合休業4日目以降、給付基礎日額の60%が支給休業4日目以降、給付基礎日額の20%が支給
障害(補償)年金傷病が治った後に障害等級第1級~第7級に該当する障害が残った場合障害等級に応じ、給付基礎日額の313日分~131日分が支給障害等級に応じ、障害特別支給金を一時金として支給
障害(補償)一時金傷病が治った後に障害等級第8級~第14級に該当する障害が残った場合障害等級に応じ、給付基礎日額の503日分~56日分が支給障害等級に応じ、障害特別支給金を一時金として支給
傷病(補償)年金         死亡した場合遺族の人数に応じ、給付基礎日額の245日分~153日分が支給遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給
遺族(補償)一時金死亡した場合で、遺族年金の受給資格者がいない場合給付基礎日額の1000日分が支給300万円を一時金として支給
葬祭料死亡した方の葬祭を行う場合給付基礎日額に応じ、150万~42万円が支給ありません
介護(補償)給付障害年金または傷病年金を受給している一定の障害を有する方で介護を受けている場合介護の費用として支出した額が支給(上限額あり)ありません

加入するには?

ご自身が特別加入団体に申し込みをして、団体を通じて加入することになります。

当事務所は、建設業の一人親方等の特別加入団体「建設労働管理協会」を併設しておりますので、お気軽にご連絡ください。当協会は中央監督署が近く、迅速にお手続きをいたします。

なお、特別加入できるのは、労働局長(監督署長経由)に提出した日の翌日以降です。

ご加入を希望される方は、お早めにご連絡ください。

まとめ

一人親方の方は、事故やケガの予防に対する意識が高くていらっしゃると思いますが、気を付けていても、いつ労災が起きるかわかりません。

特別加入制度を利用して、安心して働きましょう!

建設労働管理協会 連絡先TEL03-5213-9125

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