【人事担当者向け】算定基礎届についてわかりやすく解説

「算定基礎届ってどういう書類なの?」

「なんで提出する必要があるの?」

「算定基礎届の書き方を知りたい」

こんな悩みを抱えていませんか?

算定基礎届は、従業員の社会保険料を計算するために必要な書類です。

しかし基本的に年に一度しか届出の機会がないので、どういう書類なのかイマイチ理解できていない人事担当者の方もいるのではないでしょうか?

そこで本記事では、算定基礎届について以下の内容を解説していきます。

  • 算定基礎届とは
  • 算定基礎届の対象
  • 算定基礎届の書き方

算定基礎届で必要な計算法や、間違えてしまったときの対処方法も紹介しています。

ぜひ最後までご覧ください。

目次

算定基礎届とは

算定基礎届とは

算定基礎届は、従業員の標準報酬月額を見直すために提出する書類です。

標準報酬月額とは、毎年4月~6月に支給した3ヶ月分の報酬月額の平均額のことです。

健康保険料や、厚生年金保険料等の金額算出のために使われます。

定期的に標準報酬月額を見直さないと、従業員が実際に支給した報酬に対して、正しい社会保険料の額が算出できなくなります。

そのため年に一度、算定基礎届を提出して標準報酬月額を見直す必要があるのです。

この標準報酬月額の見直しを「定時決定」といいます。

算定基礎届の対象者

算定基礎届の対象者

算定基礎届の対象者は、7月1日時点で健康保険と厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員です。

休職中の従業員も対象者になります。

ただし、以下に該当する従業員は対象外です。

  • 6月1日以降に被保険者となった従業員
  • 6月30日以前に退職した従業員
  • 7月に月額変更届を提出する従業員
  • 8月または9月に月額変更届を提出する予定の従業員

算定基礎届の対象になる報酬・ならない報酬

算定基礎届の対象になる報酬とならない報酬

算定基礎届には、毎年4月~6月に支給した3ヶ月分の報酬月額を記入します。

定時決定の対象にならない報酬もあるので、注意してください。

通貨での支給現物での支給
報酬基本給
家族手当
扶養手当
休職手当
通勤手当
住宅手当
継続支給する見舞金
年4回以上の賞与など
通勤定期券
回数券
食券
社宅

被服(勤務服ではない)
自社製品など
報酬にならない見舞金
解雇予告手当
退職手当
出張旅費
交際費
慶弔費
傷病手当金
労災保険の休業補償給付
年3回以下の賞与など
制服
作業着
見舞い品など

上記の表以外にも、報酬の対象になるものとならないものがあります。

詳しくは日本年金機構や社労士事務所にお問い合わせください。

算定基礎届の書き方

出典:「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届」(厚生労働省)

算定基礎届は、以下の流れで記入します。

  1. 4月~6月の報酬額と総計を記入する
  2. 支払基礎日数を記入する
  3. 3ヶ月分の報酬の平均額を記入する

それぞれのステップを解説していきます。

①4月~6月の報酬額と総計を記入する

まずは、4月・5月・6月(算定対象月)まで従業員に支払われた報酬額をそれぞれ記入します。

合計額も記入し、算定対象月に支払われた総額を計算します。

②支払基礎日数を記入する

次に、支払基礎日数を記入します。

支払基礎日数とは、報酬の支払い対象になった日数のことです。

時給制・日給制の場合は、実際の出勤日数が支払基礎日数になります。

有給休暇も含むので、加え忘れのないように注意してください。

月給制・週休制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数を記入します。

欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則に基づいて会社が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数を記入してください。

③3ヶ月分の報酬の平均額を記入する

最後は3ヶ月分の報酬の平均額(標準報酬月額)を算出して記入します。

平均額で1円未満の端数が生じたら、端数を切り捨てて記入してください。

標準報酬月額の算出方法は、対象者の雇用形態などによって異なります。

次の目次から説明するケースに合わせて、算出してください。

標準報酬月額の算出方法

標準報酬月額の算出方法

ここからは、標準報酬月額の算出方法を紹介します。

対象者の雇用形態や支払基礎日数によって算出方法は異なるので、担当者は間違えないように気を付けてください。

正規雇用者の算定例

①支払基礎日数が3ヶ月とも17日以上の場合

支払基礎日数が3ヶ月とも17日以上の場合は、3ヶ月すべてが算定の対象になります。

なので、すべての月の報酬額を合計して平均額を割り出してください。

例.(360,000+372,000+360,000)÷3=364,000円

日数基本給合計
4月30日360,000360,000
5月31日372,000372,000
6月30日360,000360,000
②支払基礎日数に17日未満の月がある場合

支払基礎日数に17日未満の月がある場合、17日以上の月のみを算定対象とします。

下記の例では、4月と6月が算定対象です。

例.(360,000+372,000)÷2=366,000円

日数基本給合計
4月30日360,000360,000
5月15日180,000180,000
6月31日372,000372,000
③給与の支払対象となる期間の途中から入社した場合

従業員の給与の支払い対象期間の途中で入社して、1ヶ月分の給与が支給されない場合があります。

その場合は、1ヶ月分の給与が支給された月のみを対象にしてください。

日数基本給合計
4月
5月20日240,000240,000
6月30日360,000360,000
(例)4月に途中入社 毎月20日締め切り 翌月10日支払い

短時間就労者(パート・アルバイト等)の算定例

続いて、パート・アルバイトなど短時間就労者の算定例を紹介します。

短時間就労者とは、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正規の労働者の3/4以上である被保険者のことです。

①支払基礎日数に17日以上の月がある場合

短時間就労者の支払基礎日数に17日以上の月がある場合は、17日以上の月が算定対象になります。

例.(132,400+127,000)÷2=129,700円

日数基本給合計
4月13日105,400105,000
5月18日132,400132,400
6月17日127,000127,000
②支払基礎日数がすべて17日未満だが、15,16日の月がある場合

なかには短時間就労者の支払基礎日数が、すべて17日未満というケースもあると思います。

その場合は、支払基礎日数が15,16日の月を算定対象にしてください。

例.(116,200+121,600)÷2=118,900円

日数基本給合計
4月15日116,200116,200
5月14日110,800110,800
6月16日121,600121,600

短時間労働者の算定例

続いては、短時間労働者の算定例です。

短時間労働者とは、週の所定労働時間と月の所定労働日数が正規労働者の3/4未満で、かつ以下の要件にすべて該当する労働者のことです。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない
①支払基礎日数が3ヶ月とも11日以上の場合

短時間就労者の支払基礎日数が3ヶ月とも11日以上の場合は、3ヶ月すべてが算定の対象です。

例.(100,000+94,600+105,400)÷3=100,000円

日数基本給合計
4月12日100,000100,000
5月11日94,60094,600
6月13日105,400105,400
②支払基礎日数に11日未満の月がある場合

短時間労働者の支払基礎日数に11日未満の月がある場合、11日以上の月を対象とします。

例.(100,000+110,800)÷2=105,400円

日数基本給合計
4月10日89,20089,200
5月12日100,000100,000
6月14日110,800110,800

本記事では3つのケースに分けて、標準報酬月額の算定方法を紹介しました。

しかし、他にもケースごとの算出方法があるので、詳しくは日本年金機構の「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」や社労士事務所をご利用ください。

算定基礎届の提出先・提出期間・提出方法

算定基礎届の提出先・提出期間・提出方法

算定基礎届の提出先、提出期間、提出方法は以下の通りです。

提出先
  • 管轄の事務センター
  • 年金事務所
  • 健康保険組合
提出期間

提出期間は、毎年7月1日から7月10日までです。

10日が土日祝の場合、翌営業日が提出期限となります。

期日までに提出しないと、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

遅れないように十分注意しましょう。

提出方法(いずれかの方法を選択)
  • 電子申請
  • 郵送
  • 窓口持参

算定基礎届を書き間違えてしまったら

算定基礎届を書き間違えてしまったら

もし算定基礎届を書き間違えてしまったら、どのように対処すればいいでしょうか?

算定基礎届を提出する前と、提出した後のパターンに分けて訂正方法を紹介します。

提出前の訂正方法

年金事務所等の提出前に書き間違えた場合は、二重線で訂正してください。

訂正印を押す必要はありません。

新しく書き直したい場合は、日本年金機構や健康保険組合のホームページから用紙をダウンロードして使いましょう。

提出後の訂正方法

算定基礎届を提出した後に間違いに気付いたら、速やかに年金事務所等に連絡してください。

記入に誤りがあること、再提出したいことを先方の担当者に伝えます。

訂正をおこなう際は、新しい算定基礎届の上部に赤色で「訂正届」と記入しましょう。

金額を間違えた場合は、訂正する金額欄を2段書きにします。

上段に誤った金額を赤色で、下段に正しい金額を黒色で記入してください。

こんな時のために、提出書類はすべてコピーしておきましょう。

まとめ:正しく計算して算定基礎届を提出しよう

まとめ:正しく計算して算定基礎届を提出しよう

それでは、この記事のおさらいです。

  • 算定基礎届は従業員の標準報酬月額を見直すための書類
  • 7月1日時点で、健康保険と厚生年金保険の被保険者である従業員が対象
  • 算定基礎届の書き方は以下の通り
    ①4月~6月の報酬額と総計を記入する
    ②支払基礎日数を記入する
    ③3ヶ月分の報酬の平均額を記入する

報酬平均額の算出方法は、支払基礎日数や対象者の雇用形態によって異なります。

対象者の実態に合わせて算出しなくてはいけないので、数字が苦手な人事担当者の方は不安になりますよね。

お悩みの方は社労士に相談、または代行を依頼するのがオススメです。

本記事を掲載している飯田橋事務所も、算定基礎届をはじめとする様々な手続きの代行を承っています。

実務経験が豊富な専門職員が代行するので、担当者の方は安心してお任せいただけます。

代行業務の詳細についてご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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