3段階で施行の育児・介護休業法、2022年4月施行内容のポイント

少子高齢化が急速に進行する中で、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できる社会を実現することが重要な課題となる中、令和3(2021)年6月に改正育児・介護休業法が成立、公布されました。今回の法改正の主な内容は以下のとおりとなっています。

改正育児・介護休業法の主な内容

1.子の出生後8週間以内に取得できる出生時育児休業の創設
子の出生直後、女性は産後休業(最大8週間)を取得できますが、この期間中に配偶者も育児のための休業が取得しやすくなるよう「出生時育児休業」(=「産後パパ育休」とも言われます)が創設されます。

2.育児休業の分割取得
現在は育児休業の分割取得は原則できませんが、今回の法改正で、上記1の休業期間とは別に、育児休業を分割して2回まで取得することができるようになります。

3.育児休業の制度周知・取得意向を確認する義務

4.育児休業に係る雇用環境の整備

5.育児休業の取得状況の公表の義務化
常用労働者数が1,000人を超える事業主に対し、育児休業取得の状況を公表することが義務付けられます。

6.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件を緩和

改正は令和4(2022)年4月1日から3段階で施行され、上記3、4、6が令和4(2022)年4月1日、1,2が令和4(2022)年10月1日、6が令和5(2023)年4月1日から施行されます。このうち今回は、来年4月1日に施行となる内容(上記3、4、6)についてご説明いたします。

目次

個別の周知・意向確認の義務化

現行制度では、事業主による「労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合、当該労働者に対して育児休業等に関する制度を知らせる個別周知」は努力義務となっています。

これを労働者による育児休業申出が円滑に行われるようにするために、労働者やその配偶者が妊娠・出産した旨等の申出があった場合、

①当該労働者に対して育児休業に関する制度等について知らせるための個別周知

②育児休業等制度の取得の意向を確認するための措置

のいずれも講じることが義務付けられることになりました。

個別周知の内容・方法

個別周知しなければならない事項は以下の4つです。

①育児休業・出生時育児休業に関する制度
②育児休業・出生時育児休業の申出先
③育児休業給付(雇用保険)に関すること
④労働者が育児休業・出生時育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

個別周知の方法は以下の①~④の方法のいずれかとされています。

①面談(オンライン面談も可能)
②書面交付
③FAX
④電子メール等(記録を出力することにより書面を作成できるものに限る)

ただし、③④は労働者が希望した場合のみとされているため、基本は①または②として進めていく必要があります。正しい内容を確実に周知するためには書面交付とするのがよいでしょう。

意向を確認する方法

意向確認の措置については現在のところ、指針により「事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよいもの」とされています。また、意向確認の方法は前記の個別周知の方法と同内容とされています。

この、個別の周知・意向確認については、いずれも労働者による育児休業申出が円滑に行われるようにすることを目的としているため、「取得を控えさせるような形での実施」は措置の実施とは認められないことに注意が必要です。

雇用環境の整備

育児休業を取得しやすい環境を整備し、育児休業の申出が円滑に行われるようにするために、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられます。

①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施
②育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
③自社の労働者の育児休業・出生時育児休業の取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

なお、指針においては

・可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいもの
・1ヶ月以上の長期の休業の取得を希望する労働者が希望するとおりの期間の休業を申出し取得できるように配慮すること

とされています。

なお、1と2で触れてきた「個別周知の内容・方法」「雇用環境の整備」についてですが、出生時育児休業に関する内容は令和4(2022)年10月1日から対象となります。

これまでも対象者への周知については行ってこられた企業様は多いかと思いますが、その場合も今回の法改正で求められている周知内容が含まれているかの確認、また雇用環境の整備に関しては自社の現状を踏まえどのように行っていくのかの検討が必要となります。厚生労働省でも参考様式を示していますので、それらを参考とされるとよいでしょう。

【参考様式】厚生労働省 仕事と育児の両立を進めよう!

※クリックすると内容をご覧いただけます。

有期雇用労働者の育児休業・介護休業取得要件の緩和 

現行制度では、有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件は次のように定められています。 

育児休業

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること 

②子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後のもの)の期間が満了することが明らかでないこと 

介護休業

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること 

②取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと 

今回の改正では、育児休業・介護休業ともに①の「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」が要件から外れることになりました。なお、無期雇用労働者と同様に労使協定を締結することにより、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者を対象除外とすることはこれまでと同様に可能です。 

これにより、育児・介護休業規程の一部改定(有期雇用労働者の取得要件の項)と、育児・介護休業等に関する労使協定の内容の見直し・締結が必要となりますので、施行前に一度見直しておきましょう。 

この記事を書いた人

社会保険労務士 清水亜希子

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