「割増率が異なる!?時間外労働と休日労働の違いとは?」

皆さんは、「時間外労働」と「休日労働」の違いについて、正しく把握されていますか?

 「時間外労働」と「休日労働」では、割増賃金の計算方法が異なるため、正しく理解しておく必要があります。

 今回は、事例をもとに2つの違いについて説明します。

目次

時間外労働について

一般的に残業時間と一括りで呼ばれる時間外労働ですが、これには2種類の時間外労働が存在します。

法外残業時間

法外残業時間とは、法定労働時間を超えた時間外労働です。1週間40時間、1日8時間を超えた労働時間をいいます。

法定労働時間を超えた場合は、2割5分以上の割増率による割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条)。

法内残業時間

法内残業時間とは、所定労働時間を超えて法定労働時間までの時間外労働です。

法内残業時間については、労基法労働基準法(以下、「労基法」という。)上の割増賃金は義務付けられていません。会社の規定で別途定めがある場合は、その定めによります(法内残業についても2割5分の割増率で計算するなど)。

では実際に事例を見てみましょう。

【事例1】

Q.ある会社の所定労働時間は、始業時刻が9時、終業時刻が17時、休憩1時間の実働7時間です。19時まで残業した場合、17時から18時までの残業時間と、18時以降の残業時間について、それぞれ労基法上の割増率は何割でしょうか。

A.この事例の場合、17時から18時までの残業時間は法内残業となり、労基法上の割増賃金は発生しません。時間給部分(1.00)のみの支払いとなります。

一方、18時以降の残業時間は法外残業となり、2割5分以上の割増賃金の支払義務が発生します。18時を過ぎるとその日の実労働時間が8時間を超えるためです。

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次は、休日労働について見ていきたいと思います。

休日労働について

日常会話では、会社の休日に出勤した場合を休日労働と言っています。例えば、土日休みの会社で言えば、土曜日出勤も日曜日出勤もどちらも休日労働です。

しかし、労基法上の休日労働とは意味合いが異なります。労基法35条では「休日」について、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定められています(例外として、4週間を通じて4日以上の変形休日制の定めがあります)。この1週間に1回の休日を「法定休日」といいます。

つまり、法定休日の労働と、それ以外の休日(所定休日といいます。)の労働の2種類があります。

法定休日労働

 法定休日労働とは、労基法上の休日(法定休日)に労働させた休日労働です。

法定休日に労働させた場合は、3割5分以上の割増率による割増賃金を支払わなければなりません(労基法37条)。

所定休日労働

 所定休日労働とは、法定休日以外の所定休日の労働です。

この所定休日労働は、所定休日に労働した時間の内、1日8時間、1週間40時間を超えた労働時間が「時間外労働」としてカウントされる点に注意が必要です。

例えば、月曜日から金曜日まで1日8時間労働し、所定休日の土曜日に8時間出勤した場合、その週の労働時間は48時間となります。この場合、40時間を超えた土曜日の8時間が時間外労働となり、2割5分以上の割増率による割増賃金の対象となります(会社の規定で3割5分など法律以上の割増率で定めている場合は、その割増率となります)。

あくまで時間外労働としてカウントし、休日労働としてはカウントしません。

では実際に事例を見てみましょう。

【事例2】

Q.ある会社の休日は、土曜日と日曜日の週休2日制です。法定休日は就業規則で日曜日と定めています。この場合、土曜日に出勤した場合と日曜日に出勤した場合の労基法上の割増率は何割でしょうか。

A.この事例の場合、土曜日の労働時間の内、8時間を超えた時間及び週40時間を超えた時間が時間外割増率の2割5分以上となります。

一方、日曜日の労働時間は休日割増率の3割5分以上となります。

まとめ

 時間外労働には「法外残業時間」と「法内残業時間」の2つがあり、割増率が異なります。

また、休日労働には「法定休日労働」と「所定休日労働」の2つがあり、こちらも割増率が異なります。「所定休日労働」の労働時間は、1日8時間、1週間40時間を超えた分が、時間外労働としてカウントされるという点もポイントです。

 なお、これまで中小企業に適用が猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する割増率について、2023年4月1日より5割以上となることも念頭に置いておかなければなりません。

 

 2019年4月に施行した改正労基法では、時間外労働の上限規制がスタートしました(中小企業の適用は2020年4月)。時間外労働の上限時間を超えないようにするために、時間外労働時間と休日労働時間の管理は、これまで以上に重要となることでしょう。

(注)この記事の内容は、2019年8月1日現在の法令等によります。

この記事を書いた人

社会保険労務士 横島 洋志

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