2024年施行の改善基準告示|改正内容を現行と比べて分かりやすく解説

「改善基準告示が改正されたけど、いつ適用されるの?」

「具体的にどこが変わったのか教えてほしい」

「適用される前に、慌てないで労働環境を整備したい」

運送会社の人事労務担当者の方で、このような悩みを抱えていませんか?

改善基準告示が改正され、2024年4月から適用されることが決まりました。

適用の直前になって慌てないように、改正内容を把握して、適切に労働環境を整備しなくてはいけません。

そこで今回は、次の内容を解説していきます。

  • 改善基準告示とは
  • 適用時期
  • 違反したときの罰則
  • 改正内容(トラック、タクシー、バス運転手)

現行と改正後の違いを分かりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

目次

改善基準告示とは

改善基準告示とは

改善基準告示は、トラックやタクシー、バス運転手などの自動車運転者に対して、運転時間や休息期間などの基準を定めたものです。

運転手の健康と安全を確保し、労働環境を改善することを目的としています。

改正改善基準告示が適用される時期

改善基準告示は2022年に改正され、2024年4月1日から適用されます。

適用されるまでに、企業は改善基準告示の内容を見直しておくことが必要です。

改善基準告示に違反したときの罰則

改善基準告示の違反に、法的な罰則は存在しません。

しかし、国土交通省から行政処分が下される可能性があります。

これには、一定期間の車両の使用制限や事業停止が含まれており、事業者にとって大きな損失となります。

改善基準告示の改正内容

ここからは、改善基準告示で改正された事項をトラック、タクシー、バスごとに解説していきます。

トラック運転手

改善基準告示の改正内容

トラック運転手の改善基準告示は、以下の内容が改正されました。

1日の拘束時間

現行:原則13時間以内(上限16時間15時間超は週2回まで)

改正後:原則13時間以内(上限15時間14時間超は週2回まで)

ただし、一定の宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、週2回まで継続16時間まで延長が可能になります。

1ヶ月の拘束時間

現行293時間以内

改正後284時間以内

1ヶ月の拘束時間(労使協定を結んだ場合)

現行320時間まで延長できる(年6ヶ月まで)

改正後:①②を満たした場合のみ、310時間まで延長できる(年6ヶ月まで)

  1. 284時間超は連続3ヶ月まで
  2. 1ヶ月の時間外・休日労働時間数が100時間未満になるよう努める
1年の拘束時間

現行3,516時間以内

改正後3,300時間以内

1年の拘束時間(労使協定を結んだ場合)

上記の基準に加えて、次の①②を満たした場合のみ、3,400時間まで延長することができます。

  1. 284時間超は連続3ヶ月までとする
  2. 1ヶ月の時間外・休日労働時間数が100時間未満になるよう努める
1日の休息期間

現行:継続8時間以上

改正後:継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない

ただし、一定の宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、週2回まで継続8時間以上が認められます。

また、休息のいずれかが9時間を下回った場合、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があります。

連続運転時間

現行:4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上

改正後:4時間以内(運転の中断時には原則として休憩を与える

もしSA・PAなどに駐停車できず、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合は、4時間30分まで延長が可能です。

予期し得ない事象

改正に伴い、事故や故障など予期し得ない事象に対応した時間を、次の時間から除くことができるようになります。

  • 1日の拘束時間
  • 運転時間(2日平均)
  • 連続運転時間

予期し得ない事象としては、次のような事例が挙げられます。

予期し得ない事象の具体例
  • 運転中に操作している車両が突然故障したこと
  • 運転中に突然、乗るはずのフェリーが欠航したこと
  • 運転中に、災害や事故のために道路が封鎖される、または交通が混雑したこと
  • 異常気象(警報発令時)に巻き込まれ、通常の運行が困難になったこと

また、勤務が終わった後、通常の休息期間(連続11時間以上、最低でも9時間)を運転手に確保させる必要があります。

日勤のタクシー運転手

改善基準告示の改正内容

日勤とは、一般に朝から夕方までの時間帯に働くことを示します。

日勤のタクシー運転手の改善基準告示は、以下のように改正されました。

1日の拘束時間

現行:原則13時間以内(上限16時間

改正後:原則13時間以内(上限15時間14時間超は週3回までが目安)

1ヶ月の拘束時間

現行299時間以内

改正後288時間以内

1日の休息期間

現行:継続8時間以上

改正後:継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない

予期し得ない事象

改正に伴い、事故や故障など予期し得ない事象に対応した時間を、次の時間から除くことができるようになります。

  • 1日の拘束時間
  • 2暦日の拘束時間

予期し得ない事象としては、次のような事例が挙げられます。

予期し得ない事象の具体例
  • 運転中に操作している車両が突然故障したこと
  • 運転中に突然、乗るはずのフェリーが欠航したこと
  • 運転中に、災害や事故のために道路が封鎖される、または交通が混雑したこと
  • 異常気象(警報発令時)に巻き込まれ、通常の運行が困難になったこと

対応した時間を含め1日または2暦日の拘束時間を超えた場合は、勤務が終わった後、それぞれ以下の休息期間を運転手に確保させる必要があります。

確保させる休息期間

1日超えた場合:連続11時間以上

2暦日超えた場合:連続24時間以上

日勤のタクシー運転手(車庫待ち)

車庫待ちとは、車庫など指定された場所で待機する就労形態のことです。

車庫待ちの日勤タクシー運転手にも、上記の基準が適用されます。

しかし、改善基準告示の改正で、1ヶ月の拘束時間の特例が見直されました。

1ヶ月の拘束時間

現行:労使協定により322時間まで延長できる

改正後:労使協定により300時間まで延長できる

隔日勤務のタクシー運転手

隔日勤務は、1日おきに出勤する勤務形態です。

隔日のタクシー運転手の改善基準告示は、次の内容が改正されました。

2暦日の拘束時間

現行:原則21時間以内

改正後:原則22時間以内、かつ、2回の隔日勤務の平均時間が21時間を超えない

2暦日の休息期間

現行:継続20時間以上

改正後:継続24時間以上を基本とし、22時間を下回らない

隔日勤務のタクシー運転手(車庫待ち)

こちらも上記の基準が適用されますが、1ヶ月・2暦日の拘束時間の特例が改正されます。

1ヶ月の拘束時間

現行:262時間以内(労使協定により270時間まで延長可)で、さらに下記の要件を満たす場合は、20時間を加えた時間まで延長できる

  • 2暦日の拘束時間が21時間を超える勤務回数は、1ヶ月に7回以内とすること
  • 夜間4時間以上の仮眠時間を与えること

改正後:262時間以内(労使協定により270時間まで延長可)で、さらに下記の要件を満たす場合は、10時間を加えた時間まで延長できる

  • 2暦日の拘束時間が22時間超、および2回の隔日勤務の平均が21時間超の回数は、1ヶ月に7回以内とすること
  • 夜間4時間以上の仮眠時間を与えること
2暦日の拘束時間

現行:下記の要件を満たす場合、労使協定で定めた1ヶ月に7回以内に限り、24時間まで延長できる

  • 夜間4時間以上の仮眠を与えること

改正後:下記の要件を満たす場合、24時間まで延長できる

  • 2暦日の拘束時間が22時間超、および2回の隔日勤務の平均が21時間超の回数は、1ヶ月に7回以内とすること
  • 夜間4時間以上の仮眠時間を与えること

バス運転手

改善基準告示の改正内容

バス運転手の改善基準告示は、以下の内容が改正されました。

1ヶ月(1年)、4週平均1週(52週)の拘束時間の選択

現行:規定なし

改正後①②のいずれかを選択できる

  • 1年3,300時間以内および1ヶ月281時間以内
  • 52週3,300時間以内および4週平均1週65時間以内

なお、貸切バス乗務者の場合、労使協定により次のように延長できます。

  • 1年3,400時間以内および1ヶ月294時間以内(年6ヶ月まで、281時間超は連続4時間まで)
  • 52週3,400時間以内および4週平均1週68時間以内(24週まで、65時間超は連続16週まで)
1日の拘束時間

現行:原則13時間以内(上限16時間15時間超は週2回まで)

改正後:原則13時間以内(上限15時間14時間超は週3回までが目安)

1ヶ月の拘束時間

現行:原則281時間以内(上限309時間

改正後:原則281時間以内(上限294時間

1年の拘束時間

現行:原則3,380時間以内

改正後:原則3,300時間以内

1日の休息期間

現行:継続8時間以上

改正後:継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない

予期し得ない事象

改正に伴い、事故や故障など予期し得ない事象に対応した時間を、次の時間から除くことができるようになります。

  • 1日の拘束時間
  • 運転時間(2日平均)
  • 連続運転時間

予期し得ない事象としては、次のような事例が挙げられます。

予期し得ない事象の具体例
  • 運転中に操作している車両が突然故障したこと
  • 運転中に突然、乗るはずのフェリーが欠航したこと
  • 運転中に、災害や事故のために道路が封鎖される、または交通が混雑したこと
  • 異常気象(警報発令時)に巻き込まれ、通常の運行が困難になったこと

また、勤務が終わった後、通常の休息期間(連続11時間以上、最低でも9時間)を運転手に確保させる必要があります。

まとめ|2024年までに改善基準告示の内容を把握しておこう

まとめ|2024年までに改善基準告示の内容を把握しておこう

今回は、改正された改善基準告示の内容を解説しました。

改善基準告示は法律ではなく、違反したとしても直接的な罰則はありませんが、国土交通省から行政処分が下されることがあります。

運転手や取引先からの信頼にも関わるので、今のうちに改正内容をしっかりと把握して、社内体制を整えておきましょう。

もし、改正に伴う体制づくりに不安がある場合は、飯田橋事務所にご相談ください。

人事業務に精通した専門職員が、体制作りを丁寧にサポートします。

他にも、改善基準告示についてご不明点などがありましたら、お気軽にご質問ください。

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