「社長や役員は労災が使えないって本当?」「労災保険特別加入制度について知りたい」
労災保険特別加入制度は、通常の労災保険の対象外となる事業主、役員、自営業者、一人親方などが、例外的に労災保険の補償を受けられるようにするための制度です。
この制度に加入することで、原則として労災を利用できない方々も、一般の労働者と同様の補償を受けられるようになります。
この記事では、労災が使えないケースや労災保険特別加入制度の仕組み、加入方法、対象者などを解説します。自身や会社に適用可能な制度について知ることで、業務災害への備えを強化しましょう。
社長や役員は労災が使えない

労災保険は、労働基準法に基づき「労働者」を対象にした制度です。事業主や役員は会社の経営に携わる立場であり、「労働者」とは見なされません。そのため、以下のようなケースであっても労災が適用されない可能性があります。
- 監査役や役員報酬のみを受け取る者が通勤途中で事故に遭った場合
- 家族経営の会社で親族が労働者として手伝っているが、正式に雇用契約を結んでいない場合
事業主や役員、家族従事者は労働者として扱われないため、原則として労災保険の対象外です。
なお、なぜ役員は労災保険に入れない理由については以下の記事で詳しく解説していますので、詳しく知りたい方はご覧ください。

参考:労働者の範囲|厚生労働省
労災の特別加入制度とは

労災保険特別加入制度は、上記のように労災保険の対象外となる事業主や役員、自営業者などが、業務災害や通勤災害に対して補償を受けられる制度です。
特別加入制度は、業務上のリスクが高い事業主や役員が安心して働ける環境を整えるための制度で、以下のような特徴があります。
- 事業主や役員の業務リスクを軽減
- 治療費や休業中の収入補填を可能にする
ここからは労災の特別加入制度の概要を解説します。
特別加入制度の種類と加入対象者
労災保険特別加入制度には、以下の種類があります。
それぞれ対象者が異なるため、自身の業務内容や事業形態に応じた制度を確認してください。
特別加入制度の種類 | 対象者 |
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中小事業主等の特別加入 | 中小事業主等と認められる企業規模(業種にもよりますが300人まで)の会社の社長・役員 |
一人親方等の特別加入 | 建設業などガテン系のお仕事でどこの会社にも雇われず自営業されている方 |
特定作業従事者の特別加入 | 農家の方やタクシー運転手の方などの自営業の方 |
海外派遣者の特別加入 | 日本の企業から海外支社へ赴任する方 |
労災保険の特別加入制度は、業務内容や事業形態に応じて適用範囲が広がっています。
新たに追加された職種(ITフリーランスやアニメ制作など)や、特殊な条件下(海外派遣)でも安心して働ける環境を提供することを目的としています。
必要に応じて労働局や労働基準監督署に問い合わせを行い、自身の業務内容が制度の対象となるか確認することをおすすめします。
参考:労災保険の特別加入制度について【労働保険徴収課】|厚生労働省
特別加入制度への加入手続き

労災保険特別加入制度を利用するには、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する必要があります。
手続きは事務組合を通じて国(実際は労働局)へ届出を行い、届出の翌日より保険が発効して補償の対象となります。
- 必要書類の提出
- 保険料の支払い
- 事務組合を通じた申請
- 承認と保険発効
一人親方や事業主個人が直接申請することはできません。
加入委託を受けた事務組合が「特別加入申請書」を提出し、労働基準監督署長を経由して労働局長の承認を得ると、翌日から保険が発効します。
労働保険とは

労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」を合わせた制度で、労働者の働く環境を保護し、企業の安定的な経営を支援する役割を果たしています。
それぞれの保険の概要は以下の通りです。
労働者災害補償保険(労災保険) | 労働者が業務中や通勤中に起きた事故や災害により、負傷、病気、障害、または死亡した場合に保険給付を行う制度 |
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雇用保険 | 労働者が失業した場合や雇用が継続困難な状況に陥った場合に、生活や再就職の支援を目的として給付を行う制度 |
労災保険は、業務中や通勤中の事故・災害により労働者が負傷、病気、障害、または死亡した場合に、必要な保険給付を行う制度です。治療費だけでなく、休業中の収入補填や遺族への補償なども含まれます。
雇用保険は、労働者が失業した際や雇用継続が困難になった場合に、生活や再就職を支援するために給付を行う制度です。また、能力開発や失業の予防を目的とした事業も運営しています。
労働保険は、労災保険と雇用保険が一体として運用されており、保険料の徴収や運用が効率的に行われています。そのため、「労働保険」という名称の中に、両方の保険が含まれています。
ここでは、労働保険と労働保険事務組合について解説します。
労働保険と労働保険事務組合の関係

労働保険は、労働者を一人でも雇用する事業主に適用される強制保険です。
短期間の雇用やアルバイト、パートタイム労働者でも、以下の条件を満たす場合には保険が適用されます。
常時雇用していない場合でも、1年間に100日以上労働者を雇用している
毎日人を雇っていなくても、1年間に100日以上人を雇って仕事をしてもらっている場合には、労働者を雇用しているものとして取り扱われます。
労働保険の場合はその保険料は国に対して払い、給付は労災事故の際の治療費や、仕事を失ったときの失業保険として受け取ることが可能です。
労働保険事務組合の役割
労働保険事務組合は、事業主から労働保険に関する事務を委託されて、以下のような業務を代行します。
労働保険の適用手続き | ・労働者を雇用した際に必要な保険成立届の提出を代行・事業所ごとの保険適用状況を整備し、適切な管理を支援 |
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労働保険料の申告・納付 | ・毎年、労働保険料の計算や国への報告を行う・事業主から保険料を預かり、まとめて国に納付する手続きを代行 |
雇用保険手続き | ・労働者の入社・退社に伴う雇用保険の資格取得届や喪失届の提出を代行・労働者が失業した場合の必要な書類作成や手続きをサポート |
労働保険事務組合に事務を委託することで、複雑な手続きや書類作成の負担を大幅に軽減できます。
特に中小企業や個人事業主にとっては、労働保険の適用漏れや手続きミスを防ぎつつ、スムーズな運営をサポートしてくれる重要な存在です。
また、詳しくは後の章で解説しますが、保険料の分割納付もできるため、資金繰りやリスク管理の面でも大きなメリットがあります。
労働保険事務組合に事務委託したい場合
労働保険事務組合に事務委託できるのは中小企業(業種ごとに労働者数に制限があります)であることが要件です。
中小事業主等と認められる企業規模と労働者数は、以下のとおりです。
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
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卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
以前は地域で事務委託できる範囲が決まっていましたが、現在は中小企業であれば全国どこの事務組合にでも委託をできるようになりました。
手続きも電子申請で行う場合が多く、データのやり取りだけできれば、遠方の事務組合へ委託しても特に問題ありません。
事務組合に労働保険事務を委託するメリット

労働保険事務組合は、事業主から労働保険に関する事務の委託を受け、以下のような業務を代行します。
事務組合に労働保険事務を委託することで、事業主は複雑な手続きから解放されるだけでなく、事務組合特有のメリットを享受することができます。
特に中小企業や個人事業主にとっては、以下のような利点があります。
労災特別加入ができる
事務組合を利用する最大のメリットの一つは、労災保険の特別加入が可能になる点です。
労災特別加入の具体的なメリットは、以下のとおりです。
- ケガの医療費補償:業務中や通勤中の事故による治療費が全額補償される
- 休業補償:仕事ができない期間の収入を一定割合補填
- 障害補償:万が一後遺障害が残った場合の補償も可能
- 遺族補償:不幸にも死亡事故が発生した場合、遺族に対する給付金が支給される
保険料の納付を分割できる
通常、労働保険料の納付は一括払いが原則ですが、事務組合を利用することで、保険料を最大3回まで分割納付することが可能です。
この分割納付制度は、中小企業や個人事業主にとって、資金繰りを柔軟に行う上で大きな助けとなります。
事務組合に委託すると、労働保険料の計算と国への納付を代行してくれるため、煩雑な手続きの負担も軽減されます。メリットの一つとして事務負担の軽減があるため、初めて労働保険を適用しなければならないとき(労働者を初めて雇う時など)、分割制度は安心感を与える仕組みとなるでしょう。
まとめ
労災保険特別加入制度は、労働者を対象とした通常の労災保険では補償を受けられない事業主、役員、自営業者、一人親方などが業務上や通勤中の災害に対して補償を受けられる特例的な制度です。
この制度の利用により、健康保険が適用されない業務災害への備えが可能となり、事業の継続性を確保できます。
また、事業主は、労働保険料を国に納付し、労災事故や失業が発生した際には給付を受ける手続きが必要です。
しかし、労働保険に関する手続きは、煩雑で手間がかかるため、総務部門が十分に整備されていない企業や個人事業主にとって負担が大きいのが現実です。
労働保険事務組合に事務委託することは多くのメリットがありますが、労災保険を請求する手続きは、一般の労働保険事務組合では対応することができません。
しかし、当事務所が運営する労働保険事務組合労働管理協会では、社会保険労務士事務所が事務組合を併設しているため、資格を持った社労士が労災保険を請求する手続きに対応します。