令和8年4月開始「子ども・子育て支援金制度」とは?会社の実務に与える影響や必要な準備を解説

令和8年(2026年)4月より、「子ども・子育て支援金制度」の徴収が開始されます。

子ども・子育て支援金とは、少子化対策の財源として新たに設けられたもので、医療保険料と一体で徴収される点が大きな特徴です。

税とは異なる「拠出金」という位置づけであるものの、被用者保険での徴収方法は医療保険料と同様のため、企業の給与計算や実務に直接影響があります。

本記事では、中小企業の経営者・総務担当者の方に向けて、「子ども・子育て支援金」制度の概要から具体的な実務対応まで解説します。

制度の内容を正確に理解し、準備を進めていきましょう。

目次

令和8年4月開始「子ども・子育て支援金制度」とは?

まず、制度の基本的な特徴と目的を紹介します。

「税なのか」「何のために徴収されるのか」を正確に把握し、実務対応に活かしましょう。

「子ども・子育て支援金制度」の位置づけ

子ども・子育て支援金制度は、「税」ではなく、医療保険制度と同様の方法で徴収される「拠出金」です。

所得税・住民税とは異なり、医療保険料と合わせて徴収されます。

企業の実務において最も重要な点は、医療保険料と一体で取り扱われるということです。

「税金ではないから関係ない」と誤解して準備を怠ると、天引き開始後に給与計算のミスや従業員への誤った説明につながりかねません。

制度の正確な理解と、それに基づいた社内対応の整備が担当者には求められるでしょう。

「子ども・子育て支援金制度」の目的と使途

子ども・子育て支援金制度は、政府が掲げる「こども未来戦略」に基づく少子化対策の財源として創設されました。

「加速化プラン」に該当する施策の財源に利用されるもので、児童手当の拡充や保育サービスの強化・子育て世帯への各種支援策などへの活用が想定されています。

従業員から聞かれた際には、「少子化対策の財源として社会全体で拠出する仕組みである」という点を、正確に説明できるようにしましょう。

独身税だと話題になったこともある制度

子ども・子育て支援金制度に対して、子どもを持たない独身者からも徴収されることを理由に、「事実上の独身税だ」とする批判が一部で上がっていました。

しかし制度の対象は公的医療保険の被保険者全員であり、子育て世帯をはじめ、後期高齢者医療制度の加入者も含まれます。

つまり、子どもの有無や年齢・家族構成にかかわらず、すべての被保険者が負担する設計です。

従業員から「自分には子どもがいないのに引かれるのか」という声が上がった際に、担当者が正確に答えられるよう、あらかじめ把握しておきましょう。

「子ども・子育て支援金」負担対象となる人と負担割合

制度の概要を踏まえたうえで、次に確認すべきは「誰が」「いくら」負担するのかという点です。

給与計算や会社負担額の試算に直結する内容のため、正確に理解しておきましょう。

支援金の負担をする対象者と負担割合

まず、子ども・子育て支援金制度の負担対象は、公的医療保険の被保険者全員です。

協会けんぽや健康保険組合に加入する会社員だけでなく、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者も含まれます。

被用者保険に加入している場合、毎月の支援金の額は「標準報酬月額 × 支援金率」で計算され、給与が高い従業員ほど支援金の額も大きくなります。

支援金率は2026年(令和8年)度の被用者保険で0.23%(※本人負担分0.115%)と定められており、2028年(令和10年)度にかけて0.4%(※本人負担分0.2%)程度まで段階的に引き上げられる見通しです。

※労使折半となる場合

会社員の場合は支援金の負担が労使折半

医療保険料と同様に、子ども・子育て支援金制度の負担は労使折半です。

従業員が負担する金額と同額を会社も拠出することになります。

2026年4月分の給与から天引き(控除)が始まる

子ども・子育て支援金制度は、2026年(令和8年)4月分から徴収が開始されます。

ただし、実際にどのタイミングで控除が行われるかは会社ごとに異なります。

具体的には、当月徴収の会社では4月支給の給与から、翌月徴収の会社では5月支給の給与からです。

自社の運用状況を確認し、従業員への周知タイミングを決定しましょう。

「子ども・子育て支援金制度」開始に伴って会社で必要な準備

制度の内容を理解したら、具体的な実務の準備に取り掛かりましょう。

  • 給与計算システムの対応
  • 従業員への説明体制の整備
  • 会社負担額の事前試算

準備が必要な上記3点を解説します。

給与計算システムの変更

子ども・子育て支援金制度は給与から徴収されるため、支援金率や控除項目の設定を4月の給与計算前までに完了させる必要があります。

給与計算ソフトを使用している場合は、ベンダーのアップデート情報を早めに確認しましょう。

手計算や自社開発の場合は、計算式の見直しやテスト運用を含めた事前準備が重要です。

社内説明の準備・給与明細への表示判断

給与明細への支援金の表示は義務ではありません。

しかし、こども家庭庁からは、支援金制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を示す取組について理解、協力してほしいとされています。

また、説明をしない場合「いきなり手取り額が減少した」と、従業員からの問い合わせや不満も生じやすいでしょう。

「何のための徴収か」「いくら控除されるのか」など、社内向けの説明資料やFAQを作成しておくことがおすすめです。

会社側が負担する金額の確認

事業主負担額は、以下の計算式で求めることができます。

「事業主負担額 = 従業員の標準報酬月額 × 支援金率 ÷ 2」

全従業員の標準報酬月額をもとに合計額を算出し、月次・年次でどの程度のコスト増加となるかを把握しておきましょう。

【例】

  • 標準報酬月額30万円の場合:30万円 × 0.23% ÷ 2 = 345円
  • 標準報酬月額40万円の場合:40万円 × 0.23% ÷ 2 = 460円

賞与も支援金の対象となるため、賞与支給月の負担増加も合わせて確認しておく必要があります。

子ども・子育て支援金制度についてよくある質問

制度に関して、従業員や担当者から想定される疑問をまとめました。

社内説明の準備にも活用ください。

子どもがいない従業員にも関係する?

子ども・子育て支援金制度は、公的医療保険の被保険者全員が対象です。

そのため、子どもの有無・家族構成にかかわらず、すべての被保険者に関係します。

「少子化対策の一環であること」や制度の趣旨とあわせて説明できるよう、準備しておくと良いでしょう。

賞与(ボーナス)も支援金の負担対象?

賞与も、子ども・子育て支援金制度の徴収対象です。

標準賞与額に支援金率を乗じた金額が徴収されます。

【例】

  • 標準賞与額50万円の場合:50万円 × 0.23% ÷ 2 = 575円
  • 標準賞与額60万円の場合:60万円 × 0.23% ÷ 2 = 690円

会社負担も増加するため、企業としては、給与計算システムの設定だけでなく、資金繰りの面でも事前に確認しておくことがおすすめです。

育児休業中は支援金が免除されるの?

育児休業中の企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に、支援金も免除の対象となります。

参考:こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度のQ&A」

給与計算上の処理は、通常の保険料免除手続きと同じ流れで対応しましょう。

保険の加入先によって負担額は異なる?

支援金は、給与水準が同じなら、保険の加入先によって異なることはありません。

子ども・子育て支援金制度の支援金率は、被用者保険(協会けんぽ・健保組合・共済)で共通しており、0.23%に設定されています。(2026年)

給与が高いほど負担額は増えますが、率自体は変わらないと覚えておきましょう。

子ども・子育て支援金について社労士に相談するメリット

社内での準備を進めるにあたって、社会保険労務士(社労士)への相談が有効な場面は少なくありません。

特に以下の2点が、社労士に相談するメリットとして挙げられます。

制度実装のミスを防げる

天引き開始月の誤りや計算方法の設定ミス、システムへの反映漏れは、新制度の運用開始時に起きやすいトラブルです。

一度誤った金額で控除が行われてしまうと、返金対応や再計算など余分な業務が発生します。

社労士に事前確認を依頼することでこうしたミスを防ぎ、万が一トラブルが生じた際にも迅速な対応が可能となります。

従業員への説明トラブルを予防できる

不正確な説明や周知によって、不必要な労使間のトラブルに発展するケースも考えられます。

事前に社労士に相談していれば、説明内容を法的に正確かつ適切な形に整えることが可能です。

「専門家の見解に基づく説明」として示せるため、従業員の納得感を高める効果も期待できるでしょう。

まとめ

令和8年(2026年)4月より開始される子ども・子育て支援金制度は、少子化対策の一環として実施され、企業の給与計算や実務に影響がある制度です。

制度開始に間に合うように、実務上の準備を着実に進めることが重要です。

「自社にどのような影響が生じるか把握できていない」「従業員への説明をどう進めればよいかわからない」といった場合は、早めに専門家へご相談ください。

社会保険労務士飯田橋事務所では、子ども・子育て支援金をはじめとする社会保険実務全般について、中小企業の経営者・総務担当者の方からのご相談をお受けしています。

制度対応に不安がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

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