労働局 | 労働委員会 (東京・兵庫・福岡を除く) |
一部の都道府県 | ||
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紛争調整委員会 | 雇用均等室 | 労働相談情報センター等 | ||
手続名 | 個別労使紛争あっせん手続 | 雇用均等法に基づく調停 | あっせん | あっせん |
対象 | 個々の労使間の個別労使紛争 | 性差別、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱い 及びセクハラに関する労使間の個別紛争 |
個々の労使間の個別労使紛争 | 個々の労使間の個別労使紛争 |
手続主体 | 紛争調整委員 | 機会均等調停会議 | あっせん委員 | センター職員 (東京都の場合) |
公開の有無 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
個別労働紛争のあっせんを当事務所(特定社会保険労務士)が代理した場合は、次の業務を行います。
(1)書類等の作成事務手続きの代理
①個別労働紛争解決促進法に基づく「あっせん申請書」の作成及び労働局等から提出を求められた書類の作成
②「あっせん申請書」等の提出
(2)主張・陳述の代理
①「あっせん申請書」提出後、あっせんの場で主張、陳述、相手方との和解交渉
(3)あっせん案の選択、受託の代理
①あっせん案等解決の方向性があっせん委員より提示された場合は、その妥当性の選択
②解決合意したとき(和解合意書の署名、押印は会社)
(注1)必要に応じて申請者から事情聴取等を行い、紛争に係わる事実関係を明確にした上で都道府県労働局長が紛争調整委員会にあっせんを委任するか否かを決定します。
(注2)あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したときは、あっせんを実施せず、打ち切ることになります。
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