36協定の過半数代表労働者を適正に選出していますか?

法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える残業や休日労働をさせる場合に締結する時間外・休日労働に関する協定(以下「36協定」)は、労働基準法第36条により、労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半数労働組合」)または過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」)が使用者と締結するものです。

今回は、過半数代表者を選出する際の選出手続きについてお話します。

目次

36協定が無効になる!?

大手広告代理店の過労死問題で、会社が過半数労働組合と締結していたとされる36協定が無効だったということが問題となりました。締結当事者である過半数労働組合は、実際は過半数の労働者が加入していない労働組合だったのです。この場合、締結した36協定は無効となり、法定労働時間を超えて労働させた時間は違法残業となります。

この例は過半数労働組合についてですが、過半数代表者についても同じことが言えます。つまり、労働者代表を選出する際、過半数の労働者が賛成した代表者でなかった場合(過半数の労働者が反対していた場合)、その36協定は無効となります。

違法残業をさせた場合、労働基準法違反が問われ罰則の適用を受けるだけでなく、刑事告発されるリスクもあることを認識しておく必要があります。

適正な過半数代表者の選出手続きとは?

 このように36協定の手続きを、法律違反を免れるための形式的な手続きとして認識している場合は要注意です。適正な過半数代表者の選出に当たって、以下の点に留意しましょう。

36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の民主的な方法で選出すること

使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

(会社による指名や親睦会の代表をそのまま過半数代表者とすることは認められません。)

過半数代表者となる者が管理監督者でないこと

(なお、過半数代表者の選出に参加する労働者には含まれます。)

過半数代表者の選出の対象となる労働者には、正社員だけでなくパートやアルバイト等も含まれること

会社単位ではなく、事業場単位(支店、営業所、店舗など)で選出すること

(ただし、事業場が著しく小規模で独立性のないものは、直近上位の事業場と一括して一つの事業とみなされる。)

まとめ

 就業規則等に定めることで、会社は労働者に残業を命じる権利が、労働者には命じられた残業を行なう義務が発生します。これはあくまで契約内容(権利義務)に関することです。どのくらい残業させることができるのかという限度時間については、労使で話し合って決めることが原則です。

 会社が一方的に制限なく残業させると長時間労働による過労死やメンタルヘルスにつながる恐れがあります。それを未然に防止するとともに、自分たちの職場を働きやすい環境にし、会社が成長していくにはどうしたらいいのかを労使共に考えていく。それが本来あるべき労使関係の姿ではないかと思います。

 次回は、過半数代表者の具体的な選任事例についてお話します。

この記事を書いた人

社会保険労務士 横島 洋志

目次