すずきに聞きたい!

退職後の傷病手当金の受給
 病気療養中の従業員(被保険者期間が1年以上)がこの度、退職したいと言ってきました。退職後も、傷病手当金が支給されるのでしょうか?
資格喪失の日前(退職日)に療養のための労務不能となった日から継続した3日間の待期をおいて第4日目から支給される
→退職日に支給が開始されているので、継続給付になる

 ただし! 資格喪失の日前療養のため労務不能の状態が3日間連続している場合のみでは、受給できない
→退職日に支給が開始されていないので、継続給付にはならない

(以下、原則です)
傷病手当金とは、健康保険の給付のひとつです。(業務上災害、通勤災害を除く)
被保険者本人が病気、怪我などの療養のために仕事を継続して3日休業して、給与を受けられないときは、4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が1年6ヶ月の範囲で受けられる制度です。
傷病手当金を受けるには、
療養のために
労務不能であり
継続した3日の待期期間がある、
の3つの要件を備えていることが必要です。
傷病手当金は出産手当金の支給を受けられるときはその期間の全部、休業中、給与が支払われていたときはその期間の全部又は一部が、支給停止されます

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