| 東京都鉄鋼最低賃金等東京都において定められている6業種(産業別)の最低賃金のうち3業種の金額を6円~11円引き上げる事が決定されました。平成24年2月18日から改正発効されます。※背景が赤い部分です |
| 件 名 | 時 間 額 | 発 効 日 | 備 考 | |
| 地 域 別 |
東京都最低賃金 | 837円 | 23.10.1 | 都内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。ただし、下記の特定(産業別)最低賃金も適用される労働者には、いずれか高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 |
特 定 産 業 別 最 低 賃 金 |
鉄 鋼 業 | 852円 | 24.2.18 | 次の労働者には左の最低賃金は適用されず、東京都最低賃金( 時間額 837円 ) が適用されます。 ・ 18歳未満又は65歳以上の者 ・ 雇入れ後6月未満の者であって技能取得中のもの ・ 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
| 自動車・同附属品製造業、 船舶製造・修理業、 舶用機関製造業、 航空機・同附属品製造業 |
838円 | |||
| 出 版 業 | 838円 | |||
| 業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 (旧名称)電気機械器具、情報通信機械器具、精密機械器具製造業 |
829円 ↓ 837円 |
(22.12.31) | 時間額欄の金額下欄に 「↓ |
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| はん用機械器具、生産用機械器具製造業 (旧名称)一般産業用機械・装置、 真空装置・真空機器製造業 |
832円 ↓ 837円 |
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| 各種商品小売業 | 792円 ↓ 837円 |
(21.12.31) | ||
| 東京労働局HP http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/t-toukyo.html 東京労働局プレスリリース |
| 均衡待遇・正社員化推進奨励金 | |
| 「均衡待遇・正社員化推進奨励金支給申請の手引き」 | |
| http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kinto/shiryo/shourei01.pdf |
【報告のポイント】 (抜粋)
1.はじめに:なぜ職場のいじめ・嫌がらせ問題に取り組むべきか(報告書p1~4)
職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」は労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、早急に予防や解決に取り組むことが必要な課題である。 企業は、職場の「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」による職場の生産性の低下や人材の流出といった損失を防ぐとともに、労働者の仕事に対する意欲を向上させ、職場の活力を増すためにも、この問題に積極的に取り組むことが求められる
2-1.職場からなくすべき行為は何か(報告書p4・5)
「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」という言葉は、どのような行為がこれらに該当するのか等、人によって判断が異なる現状があるが、とりわけ、同じ職場で行われる「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」については、業務上の指導との線引きが難しいなどの課題があり、労使の取組を難しいものとしている。
そのため、ここでは、労使が予防・解決に取り組むべき行為を以下のとおり整理し、そのような行為を「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案した。
職場のパワーハラスメントとは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」
※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
2-2.職場のパワーハラスメントの行為類型(報告書p5・6)
職場のパワーハラスメントの行為類型を以下のとおり挙げた(ただし、職場のパワーハラスメントのすべてを網羅するものではないことに留意する必要がある。)。
| 類型 | 具体的行為 |
| (1)身体的な攻撃 | 暴行・障害 |
| (2)精神的な攻撃 | 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 |
| (3)人間関係からの切り離し | 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 |
| (4)過大な要求 | 業務上明らかに不要なことなどを要求 |
| (5)過小な要求 | 仕事を与えない等 |
| (6)個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入ること |
3.労使の取組(報告書p6~10)
この問題を予防・解決するための労使の取組については、まず、企業として職場のパワーハラスメントはなくすべきという方針を明確に打ち出すべきである。
対策に取り組んでいる企業・労働組合の主な取組の例と、取り組む際の留意点は以下のとおり。
| ★予防するために | ○トップのメッセージ ○ルールを決める ○実態を把握する ○教育する ○周知する |
| ★解決するために | ○相談や解決の場を設置する ○再発を防止する |
| ★行政は、 | ・問題の現状や課題、取組例などについて周知啓発を行うべき。 ・併せて、この問題についての実態を把握し、明らかにするべき。 |
厚生労働省のHP
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021i2v.html