

中小事業主も労災に加入できると聞いたのですが?
はい。労働保険事務組合に委託していただくと、事業主や家族従業者、法人の役員も労災保険に「特別加入」できます。当事務所は「
労働管理協会」を併設しておりますので、是非ご一考ください。
「うつ」や「過労死」も労災になると聞いたのですが?
うつや過労死も労災認定を受ける場合があります。最近は長時間労働をされる方や、仕事上のストレスを抱える人が増え、精神障害にかかる労災保険の請求事案は急速に増加しています。このため、厚生労働省は労災の認定基準「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」を発表し、認定基準を定めています。業務上外の判断要件は、

精神障害を起こしていた、

発病前の半年間に業務による強いストレス(心理的負荷)があった、

業務以外のストレスや個人的な事情で精神障害を発病したとは認められない(精神障害やアルコール依存症の既往症がないなど)
の3点で、これらのいずれにも該当する精神障害は業務上の疾病として扱われることになりました。業務によるストレスの強度の評価に当たっては、ストレスの原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検討することとされ、そのための指標として31のチェック項目から成る「職場における心理的負荷評価表」に定められました。
これらの項目をストレスの強度を3段階で評価し、それらが精神障害を発病させるおそれのある程度のものであったかどうか判断します。