労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。
ただ、「法律で義務付けられているから・・・」という後ろ向きの姿勢で就業規則を作成してしまうと、就業規則本来の役割を果たすことができません。就業規則本来の役割を果たすために、前向きな姿勢で作成することをお勧めします。
就業規則は、社長の思いを社員に伝えるツールです。
社長が会社をおこしたとき、必ず熱い思い(=使命感)を持っていたはずです。この社長一人一人の思いは、それぞれ独自のものであり、 同じものは一つとしてありません。また、起業してから時が流れ、現在があります。未来に向かって、
など、未来志向のビジョンも当然持っているはずです。
この社長の思いは、一般的に経営理念、社長、社訓、経営方針などで表明されています。また、表明せず、社長の心の中に止められている場合もあります。 いずれの場合においても、就業規則の作成・改定を機会に、この「社長の思い」を社員に伝えるべきです。
就業規則は、会社と社員をつなぐバイブルとも言えます。社長の思いを伝達する機会を増やすことにより、例えば100人いる社員のうちの一人にでも、その思いが伝わり、共有することができたなら大成功です。この社員は、以前と比べ前向きに自分の役割を果たし、より高いレベルの役割を果たすために、どんどん成長していきます。そして、この社員の思いや行動は、徐々に周りの社員に伝染していきます。
では、「社長の思いを社員に伝える役割」を果たすために、就業規則はどのように作ればよいのでしょうか?
人は仕事をし、その対価として報酬を得なければ、生活が成り立ちません。お金のために仕事をすることは、紛れもない事実です。ただ、お金だけのために仕事をしているのではなく、それぞれの職業観に基づいて、仕事をしているはずです。ただ、その職業観を具体的にイメージできている人と、できていない人がいます。「社長の思い」を伝える機会を増やすことは、それぞれの職業観の具体化を助け、「何のために仕事をしているのか」を気付かせることができます。
社員には、地位、職種、能力、雇用形態などに基づいて、それぞれ役割が与えられています。 社員は、自分が与えられている役割を果たすために努力し、会社はその役割に対して報酬を支払います。 また、その役割の達成状況などにより、評価・処遇します (賞与額・昇給・昇格・役割の変更など)。
社員は役割を果たすために仕事をし、会社は役割達成の援助をしますが、仕事の仕方や援助のしかたについて、制約やルールが必要になります。このルール一つ一つの集まりが、就業規則です。就業規則に記載する内容は、労働基準法などで最低基準が定められています。この最低基準を守ることは当然必要ですが、その後は「社長の考え方・言葉」を存分に盛り込んでください。
例えば、労働時間ひとつをとっても、色々な考え方があります。
これらの社長の考えを、条文に落とし込んでいきます。各条文に「社長の考え」を盛り込むことにより、「社長の思いを社員に伝える役割」を果たす独自の就業規則が出来上がります。
生命保険の契約書や約款を実際に読んでいる人の割合はどの位でしょうか?専門用語が並んだ文章が、何十ページにもわたり印字されていて、読む気にもなれません。文章作成の目的は「契約内容を分かってもらうこと」ではなく、「読むことをあきらめさせること」であるように思えてしまいます。
この例は少々大袈裟ですが、就業規則の中にも、専門用語を並べた難解な条文集が、多く見受けられます。これは、就業規則のもととなる労働基準法の内容や表現が難しいためと思われます。このような就業規則では、社員が理解することをあきらめてしまいます。労働基準法では、就業規則の表現を法律の言葉どおりに記載することを求めているわけではありません。労働基準法で表現している内容を、易しい言葉に変換することは一向に構わないのです。
就業規則の文章を分かりやすいもの(=社員の頭に入ってくるもの)にするためには、以下にあげるように、ひとつ階段を下りて表現する必要があります。
就業規則を分かりやすい文章で作成したとしても、それで終わりではありません。社員の理解には限界がありますし、具体的な内容を規定したと思っていても、解釈の相違が必ず発生します。
社員に対し繰り返し説明することにより、理解を深め、解釈の相違も防ぐことができます。また、何よりも社長の「伝えようとする姿勢」が伝わり、社員のモチベーションが上がります。いかに、繰り返し説明する過程のポイントを挙げていきます。
全従業員に、一斉に