“税制適格年金”廃止への対応

 企業年金制度の改正により、現在の適格退職年金制度は実質的に廃止されます。これにより退職金準備に適格退職年金制度を利用していた企業では、2012年3月までに他の企業年金制度へ移行するか、または廃止しなければならなくなりました。制度が実質的に廃止されるまでにはまだ数年の時間がありますが、一般的に適格退職年金では積立不足が発生しており、この積立不足は時間の経過と共に増大する可能性も考えられますので、早い段階からの検討・対策が必要です。

適格退職年金制度廃止への対応

他の企業年金制度への移行
  1. 中小企業退職金共済(中退共)
  2. 確定拠出年金
  3. 確定給付企業年金(規約型企業年金・基金型企業年金)など
単に廃止
  1. 積み立て年金資産は全額従業員に分配され、その際は従業員に分配される分は一時所得として所得税が課税されます。

問題解決には退職金規程の変更が必要です

 中小企業の場合、適格退職年金の契約時にそれに合わせて退職金規程を作成し、そのままの状態になってしまっているケースが多く見受けられます。上記で挙げた

 適格退職年金を他の制度に移行する場合
 廃止する場合

いずれの場合においても、退職金制度を変更する場合には、当然"退職金を支払う決まりごと"としての退職金規程の変更も併せて必要となります。