高年齢者雇用安定法は2004年に改正され60才台前半の雇用機会の確保が一段と強化されました。改正法では、希望するなら誰でもが60才以降も引き続き就労できるよう企業の雇用延長に関する整備を求めたものです。従来は、65才までの雇用は努力義務であったのが、改正法により義務化されたことにより、どの企業も何らかの対応が迫られています。
(1) 60才以降65才までの雇用延長(定年の引き上げ、継続雇用制度など)の義務化(下図参照)
(2) 労使協定により継続雇用制度の対象者の一部を除外することが可能
(3) 老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢(男性)までの雇用延長の義務化
(4) 離職する高年齢者に対して、「求職活動支援書」の作成・交付
(5) 募集・採用の際、上限年齢を設定するにはその理由の明示が必要
(6) 雇用延長の義務化は2006年 4月施行
継続雇用制度を導入する場合、対象となる高齢者について、労使協定で基準を定めたときは、希望者全員としないで一部の高齢者を適用除外することができます。また、この労使協定を策定しようとした労使協議が不調に終わった場合には、大企業は法律施行から3年間(2009.3.31迄)、中小企業(常時雇用する労働者が300人以下)は5年間(2011.3.31迄)について、就業規則で対象となる高齢者についての基準を定め、導入することが可能です。
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