労働・社会保険手続き業務

アウトソーシングで、御社の担当者はよりコアな業務に専念できます。

 労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、などにもとづく行政機関などに提出する書類の作成・提出は、多岐にわたっています。当事務所は、これらの業務を御社の担当者に代わって迅速、確実、丁寧に代理、代行します。御社の担当者は、よりコアな会社業務に専念することが可能となります。

入社、退社手続きのみの受託も可能です。

 資格取得(被扶養者異動届を含む)、喪失(離職証明書を含む)書類の作成、申請等の手続きは労働・社会保険の日常業務の中で最も頻度の高い業務です。この業務のみを分離して当事務所が代行いたします。

入社、退社手続きのみの受託も可能です、

 労働社会保険の各種申請・届出のための、御社と当事務所との連絡を、従来の電話やFAXに代わって職場のパソコンから、インターネットを通して簡単に行えます。本社はもちろん全国の支店、営業所等から直接可能です。従来の方法に比べると、申請処理が飛躍的に簡素化し、業務効率が向上します。個人情報保護に配慮した文書交換システムを採用していますので、送信誤り、ウィルス被害、漏洩、なりすまし、紛失等のリスクを除去したシステムです。(ソフトのダウンロード、設定が必要です)

入社、退社手続代行報酬

労働・社会保険(労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法)に関して、 事業主が行政機関等に提出する書類の作成、申請の提出代行若しくは代理並びに労働・社会保険に関する相談・助言の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬

手続代行報酬
(注1)パート(短時間勤務者)などで、社会保険の資格取得要件に該当しない場合に限り2人で1人と数えます。 (注2)多店舗などで、同一法人であるが一部行政窓口を異にする場合は50%の範囲内で加算させていただきます。 (注3)建設業関連業種の場合は、50%の範囲内で加算させていただきます。 (注4)社会保険算定届及び労働保険確定概算申告には、各々報酬1ヶ月分の範囲内で別途受領いたします。 (注5)新規受託は、現況チェック及び各種データ登録費用として、報酬1ヶ月分の範囲内で別途受領いたします。 (注6)関係官庁などの調査の相談・立ち会は、別途報酬(9,その都度報酬)となります。