(注1)必要に応じて申請者から事情聴取等を行い、紛争に係わる事実関係を明確にした上で都道府県労働局長が紛争調整委員会にあっせんを委任するか否かを決定する。 (注2)あっせん開始の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したときは、あっせんを実施せず、打ち切ることになる。