解雇、雇止め、配置転換・出向・昇格、労働条件の不利益変更、残業代の不払い、セクハラなど、個々の労働者と事業主との間の紛争(個別労働紛争)が増加しています。これらの紛争の最終解決手段としては裁判制度がありますが、それには多くの時間と費用がかかります。そこで、これら個別労働契約に関する紛争の迅速な解決を目的として、個別労働関係紛争解決促進法が施行されました。あっせん代理人とは、この法律に基づいて都道府県労働局(紛争調整委員会)等が行う「あっせん」における代理人をさします。
社会保険労務士は日常的に企業の労務管理を仕事としています。そのなかで様々な労働トラブルに日常的に直面し、解決に導いています。あっせん代理人には、現場を熟知している社会保険労務士が最適です。現場を踏まえ、過去の労働判例を参考にして、 最適な解決を目指します。
| 労働局 | 労働委員会 (東京・兵庫・福岡を除く) |
一部の都道府県 | ||
| 紛争調整委員会 | 雇用均等室 | 労働相談情報 センター等 |
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| 手続名 | 個別労使紛争 あっせん手続 |
雇用均等法に 基づく調停 |
あっせん | あっせん |
| 対 象 | 個々の労使間の 個別労使紛争 |
性差別、婚姻・ 妊娠・出産等を 理由とする不利益 取り扱い及び セクハラに関する 労使間の個別紛争 |
個々の労使間の 個別労使紛争 |
個々の労使間の 個別労使紛争 |
| 手続主体 | 紛争調整委員 | 機会均等調停会議 | あっせん委員 | センター職員 (東京都の場合) |
| 公開の有無 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
個別労働紛争のあっせんを当事務所(特定社会保険労務士)が代理した場合は、次の業務を行います。